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インフォームド・コンセント

インフォームド・コンセントは、医師の十分な説明を受けたうえで、患者自身が最終的な診療方針を選択するという「患者の知る権利」「自己決定権」を保障する考え方で、「十分な説明に基づく同意」「説明と同意」などの訳があてられる。患者中心の医療を実現するための基本となる考え方として、世界各国で立法化が進んでいる。日本では、平成9年の医療法改正によって、医療関係者が行うべき努力義務として、インフォームド・コンセントがはじめて明記された。東京都では、平成13年7月、いちはやく東京都立病院において『都立病院の患者権利章典』を制定。日本の国公立病院でははじめて、インフォームド・コンセントに基づいた患者中心の医療を実践していく方針を打ち出している。さらに、平成14年に日本医師会は『診療情報の提供に関する指針』を制定。医師が診療情報を積極的に提供することにより、患者が疾病と診療の内容を十分に理解し、医療の担い手である医師と医療を受ける患者とが共同して疾病を克服し、医師、患者間のよりよい信頼関係を築くことを目的とする倫理規範としている。これらインフォームド・コンセントの理念を、患者と医療提供者との信頼関係に基づく患者中心の医療の実践に結びつけるためには、患者の側が医療に関心をもち、積極的にかかわるなど主体的な姿勢も求められる。

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