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特定動物の規制が変わりました

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日以降は、以下のように変わりました。

1 特定動物に交雑種を追加

特定動物の対象に、特定動物が交雑して生じた動物も加わりました。

1 両親が特定動物の場合

2 親のどちらか一方が特定動物の場合

※交雑種どうしの交配により生まれた子は、原則特定動物ではありません。
ただし、「特定動物A」及び「特定動物B」が特定動物リスト(環境省ホームページ)で科や属の単位で指定されている場合は、それらの動物の中で複数世代にわたって交配された子も特定動物になります。

2 愛玩目的での飼養等の禁止

特定動物の愛玩目的での飼養又は保管が禁止されました。
令和2年6月からは、特定動物の新規の愛玩目的での飼養許可申請はできません。
ただし、令和2年5月末日までに愛玩目的での飼養・保管許可をお持ちの方は、飼養・保管をしている個体に限り、飼養の継続が可能です。

3 施設の基準

「東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」において、動物の区分別に施設基準を設けていますので、これらを満たす必要があります。
※ 詳細はこちらをご覧ください。

条例の施行規則が改正され、交雑種の施設基準が追加されました。(下線部が改正部分です。)

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