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特定動物の飼養・保管

特定動物を取り扱う場合は、必ず事前に、23区内及び島しょ地域の場合は動物愛護相談センター業務担当(電話:03-3302-3507)、多摩地域の場合には動物愛護相談センター多摩支所(電話:042-581-7435)へご相談ください。
令和2年6月1日から、特定動物の対象に、特定動物が交雑して生じた動物が加わりました。また、愛玩目的での飼養が禁止されました。
※詳細は特定動物の規制が変わりましたのページをご確認ください。

1 特定動物とは?

「動物の愛護及び管理に関する法律」 で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。特定動物の飼養・保管にあたっては、あらかじめ都知事の許可を受けなければなりません。

特定動物の区分の一例
1 哺乳網 (1)霊長目 ニホンザル、オランウータンなど
(2)食肉目 ツキノワグマ、ライオンなど
(3)長鼻目 ゾウ
(4)奇蹄目 サイ
(5)偶蹄目 キリン、カバなど
2 鳥網 (1)ひくいどり目 ヒクイドリ
(2)たか目 イヌワシ、コンドルなど
3 爬虫網 (1)かめ目 ワニガメ
(2)とかげ目 ドクトカゲ、インドニシキヘビなど
(3)わに目 メガネカイマン、ヨウスコウワニなど

※ 詳しくは特定動物リスト(環境省ホームページ)をご確認ください。

2 特定外来生物との関係

上記表中にあるものの内、「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」に規定される特定外来生物については、特定動物から除外されており、これら特定外来生物の飼養・保管については、別途、環境省への許可申請が必要です。対象となる種類や手続きについては、環境省ホームページをご確認ください。

3 飼養・保管許可申請

特定動物を飼養又は保管するためには、動物の種類ごとに、施設基準に適合する飼養保管のための施設を設置して申請を行い、許可を受ける必要があります。

「ボアコンストリクター」と「アミメニシキヘビ」を飼養又は保管する場合は、 2種類の動物について、それぞれ別個の飼養保管許可を受けなければなりません。

4 申請手続き等

1 事前相談・施設の設置
2 飼養・保管許可申請( 動物の種類ごと )
3 施設の検査
4 飼養保管許可( 有効期間は5年間 )
5 飼養・保管開始( 標識の掲示・基準等の遵守 )
6 飼養・保管数増減の届出、識別措置の実施及び届出( 飼養を開始後30日以内 )
7 飼養・保管許可申請( 更新 )

5 施設の基準、飼養又は保管の方法について

特定動物は、万が一施設外に逃げた時には、人の生命を害するなどの大きな事故につながるおそれのある動物です。その飼養・保管に際しては、外部から見えやすい場所に標識を掲示し、許可を受けた施設内で飼養すること( 法律で定める場合を除き施設外へ出してはいけない )など、適正な飼養管理が求められます。

(1) 施設の基準

「動物の愛護及び管理に関する法律」 による許可の要件として、特定動物の種類や性質に応じて環境省令で定める特定動物飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準( 詳細は環境省ホームページを参照 )に適合するものであることと定められています。

更に、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行(せこう)規則」においても、動物の区分別に施設基準を設けていますので、これらを満たす必要があります。
※ 詳しくはこちらをご覧ください。

条例の施行規則が改正され、交雑種の施設基準が追加されました。(下線部分が改正部分です。)

(2) 施設の点検

「動物の愛護及び管理に関する法律」において、飼養又は保管にあたっては、施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物がその許可を受けていることを明らかにすることなど、環境省令で定める方法によらなければならないと定められています。

(3) 識別措置の届出

飼養開始後、30日以内にマイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。

(4) 変更の許可及び変更の届出

飼養施設や飼養頭数を変更する際には、23区内及び島しょ地域の場合は動物愛護相談センター業務担当、多摩地域の場合は動物愛護相談センター多摩支所へご相談ください。

(5) 届出様式

※法人の役員の氏名・住所に変更があった場合は、「法人の登記事項証明書」、変更後の役員の「氏名及び住所」並びに変更後の役員について「動愛法第27条第1項第3号イからハまで及び都条例第19条に該当しないことを示す書類」を同封してください。

6 その他の注意点

  • 地震、火災等の非常災害時に、動物を逃がさないような対策を立てておくこと。万が一逃げたときなど緊急時には、直ちに動物愛護相談センター又は同センター多摩支所及び警察署に通報するとともに、飼い主自ら捕獲に努めること。
  • 特定動物が人に危害を加えたときは、適切な応急処置及び再び事故が起こらないように対処するとともに、24時間以内に動物愛護相談センター又は同センター多摩支所に届けること。
  • 動物の種類によっては、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」、「文化財保護法」、「絶滅のおそれのある野生動植物のの保存に関する法律」などによる許可が必要な場合があります

7 罰則等について

不正の手段により許可を受けたときや、施設の構造及び規模並びに、保管の方法が基準に適合しなくなったなどの場合には、許可の取消し処分等の措置がなされます。

また、許可を受けないで飼養したり、施設を変更したなどの場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」 で6ヶ月以下の懲役100万円以下の罰金などの罰則が定められています。

犬の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です

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お問い合わせ

このページの担当は 動物愛護相談センター 業務担当 です。

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