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飼養管理基準について

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されます。
詳細は、環境省ホームページをご確認ください。

対象及び施行期日等

犬猫を取り扱う事業者に対する新たな規定事項

1 ケージ等の基準

【飼養施設、設備の大きさや構造(既存事業者は令和4年6月1日から適用)
(1)運動スペース分離型(以下、「分離型」) 又は (2)運動スペース一体型(以下、「一体型」) のどちらかを満たすことが必要です。
※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除きます。

【ケージ等及び訓練場の構造等の基準】

  • 金網の床材使用が禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)
  • ケージ等及び訓練場に錆、割れ、破れ等の破損がないこと。

2 従業員の員数

従業員1人当たりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限既存事業者は段階的に適用)

  • 犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)が上限
  • 猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)が上限

※「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖に使用することをやめた犬猫」は頭数に含めません。
※犬と猫の両方を飼養保管する場合の従業員1人当たりの上限は、 以下をご覧ください。

※既存事業者は、段階的に適用し、第一種動物取扱業は令和6年6月1日に完全施行し、第二種動物取扱業は令和7年6月1日に完全施行します。

3 飼養環境の管理

  • 飼養施設に温度計・湿度計を設置すること。
  • 低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。
  • 臭気により飼養環境、周辺環境を損なわないよう清潔を保つこと。
  • 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

4 動物の疾病等に係る措置

【1年以上飼養保管する犬猫について】

  • 年1回以上獣医師による健診を受けること⇒診断書を5年間保存すること。

【繁殖する犬猫(雄雌)について(販売・貸出・展示)】

  • 帝王切開は獣医師が行うこと⇒出生証明書と母体の状態に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
  • 繁殖の適否に関する診断を受けること。

5 動物の展示又は輸送の方法

【長時間連続して展示する場合(販売・展示)】

  • 休息設備に自由に移動できる状態を確保すること。 ⇒困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、途中に展示を行わない時間を設けること。

【飼養施設に輸送された犬猫(販売・貸出・譲渡し)】

  • 輸送後2日間以上その状態を目視観察(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)

6 繁殖できる回数、繁殖の方法等(販売・貸出・展示)(令和4年6月1日施行)

  • 令和3年6月1日から生涯出産回数の繁殖台帳への記入を義務化
  • 雌の交配年齢、出産回数に関わる規定は令和4年6月1日から適用

7 その他動物の管理に関する事項

  • 犬猫を以下のいずれかの状態にしないこと。  

  ・ 被毛に糞尿等が固着した状態
  ・ 体表が毛玉で覆われた状態
  ・ 爪が異常に伸びている状態
  ・ 健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

  • 清潔な給水を常時確保すること。
  • 散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。

その他

  • 飼養管理基準に関する省令の制定に伴い、「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」及び「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」は廃止となります。
  • 犬猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類の基準については、環境省が今後検討を進めることとしています。
  • 既存事業者の方についても、事業所の移転、営業者の変更(個人営業から法人営業への切替等)、種別の追加登録等により令和3年6月以降に新規登録を受ける場合は、施行日に関わらず改正内容を満たす必要があります(一部を除く)ので、事前にセンターにご相談ください。

リーフレット

チェックリスト

飼養管理基準に関する自己点検用のチェックリストです。日頃から基準を遵守した飼養管理を行うために、ご活用ください。

事業所の基準遵守状況についてご不明な点等がある場合は、送付用チェックリストに記入の上、電話でお問い合わせください。

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