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第一種動物取扱業の登録手続

  • 同一の事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
  • 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「 動物取扱責任者 」を選任し、また事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置すること等が必要です。

1 必要書類

  • ◎は必須、△は条件に該当する方のみ必須です。
  • 複数種別を申請する際は、申請書は種別ごとに1通ずつ必要です。
「申請様式等」のページの通し番号 書類名 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養
(ゆずりうけしよう)
1-1 第一種動物取扱業登録申請書
1-2 第一種動物取扱業の実施の方法          
1-3 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
1-4 ( 飼養施設を有する場合 )
飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
1-5 ( 申請者が法人の場合 )
登記事項証明書
役員の氏名及び住所
1-6 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
  動物取扱責任者研修の修了証の写し
1-7 犬猫等健康安全計画
(犬猫等販売業者に限る)
           
1-8 ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(犬猫を取り扱う事業者に限る)

※ 1-4事業所付近の見取り図について、飼養施設を設置しない方も提出にご協力ください。

2 申請手数料

手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。

・ 2種別同時申請 計25,000円
・ 3種別同時申請 計35,000円
・ 4種別同時申請 計45,000円
・ 5種別同時申請 計55,000円

※ 一度納付された手数料は、返金できません。

※ 登録証の郵送を希望する場合は、「レターパックプラス」(フチが赤いもの)を
  ご用意ください。「レターパックライト」(フチが青いもの)では送付できません。

3 申請方法

第一種動物取扱業の登録申請は、動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )及び多摩支所( 日野市 )の窓口でのみ受け付けています。郵送など他の方法では登録申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
※事前に電話でご相談ください。

4 登録申請から次回更新までの流れ

図  登録申請から次回更新までの流れ

  • 登録後、動物取扱責任者の氏名等申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
  • 第一種動物取扱業の廃止等の場合には、廃業等の届出が必要です。
  • 登録は、5年ごとに更新しなければなりません。

問合せ先

23区内及び島しょ地域に事業所を置く法人又は個人

東京都動物愛護相談センター業務担当
156-0056 世田谷区八幡山二丁目9番11号
電話番号 03-3302-3507

多摩地域に事業所を置く法人又は個人

東京都動物愛護相談センター多摩支所監視第一区担当
191-0021 日野市石田一丁目192番33号
電話番号 042-581-7435

犬の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です

お問い合わせ

このページの担当は 動物愛護相談センター 業務担当 です。

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