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第二種動物取扱業の届出について

非営利の活動であっても、 飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い ( 譲渡・展示・訓練等 ) をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県に届出が必要になります。

第二種動物取扱業は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。

なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

犬の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です

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第二種動物取扱業

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