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精神医療審査会

精神医療審査会

精神医療審査会(以下「審査会」という。)は、 精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保するため、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的に審査を行うため、精神保健福祉法に基づき設置された都の附属機関です。
※根拠法令:精神保健福祉法第12条

審査の流れ

東京都では、審査会の下に8つの合議体を設置し、下図のとおり審査を行っています。


合議体審査構成図

審査内容

定期の報告等の審査

病院管理者から都に提出された医療保護入院者の入院届、医療保護入院者や措置入院者の定期病状報告書について、その入院の必要があるか、またその処遇が適当であるかを審査します。

退院等の請求の審査

精神科病院に入院中の方又はその家族等から、退院の請求または処遇改善の請求を受け、その入院の必要があるか、またその処遇が適当であるかを審査します。

退院等の請求の手続き

請求できる方
 都内の精神科病院に入院中の方又はその家族等(※)及びその代理人である弁護士
  (※)家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人のこと。
請求方法
 原則書面により請求します。
 詳しくは病院の職員にお尋ねいただくか、専用電話にお問い合わせください。
請求にあたっての留意点
・審査会に付して審査を行うため、請求受理から知事の結果通知まで一定程度の所要期間があります。
・患者様の症状や入院形態によっては、この制度での請求よりも速やかに退院等手続きを進めることができる
 場合があります。
・まずは主治医やその処遇を決定した精神保健指定医から、入院や処遇について説明を受けてください。

  【専用番号】 03-3302-7891

令和2年度審査状況(参考)

定期の報告等による審査

書類審査 件数
医療保護入院者の入院届 20,855
医療保護入院者の定期病状報告書 4,907
措置入院者の定期病状報告書 79
25,841

退院等の請求による審査

退院請求審査 件数
退院を認める 2
退院は認められない 110
内訳 現在の入院形態継続 88
他の入院形態へ移行して継続 22
保留/再審査 1
取り下げ等 98
211
処遇改善請求審査 件数
処遇は適当 52
処遇は不適当 4
保留/再審査 1
取り下げ等 47
104

相談、苦情等

相談、苦情等・・・2,780件

お問い合わせ

このページの担当は 中部総合精神保健福祉センター 事務室 精神医療審査担当 です。

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