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【都民の皆様へ】自立支援医療(精神通院医療)の申請手続き

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含む)のために、通院による医療を継続して受ける必要がある方の、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

※根拠法令:精神障害者総合支援法第52条
※制度の詳細は、自立支援医療(精神通院医療)について精神保健医療課のページ )をご覧ください。
※申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
※認定実績については、東京都精神保健福祉の動向(特別区・島しょ編)をご参照ください。
※【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院医療)の受給者証等の有効期間の延長については、(精神保健医療課のページ)をご覧ください。
※新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取扱いについては、精神保健医療課のページをご覧ください。

手続きの流れ

○自立支援医療(精神通院医療)の支給認定申請の手続きの流れは、以下のとおりです。

○申請される場合には、下の自立支援医療費制度(精神通院医療)のリーフレットを参照のうえ、お住まいの区市町村の窓口に、指定の申請書類を提出してください。

○申請に基づく審査を行い、認定された場合は、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」(以下「受給者証」という。)を交付します。また、月額負担上限額が設定された方には、「自己負担上限額管理票」(以下「上限額管理票」という。)を受給者証と併せてお渡しします。

<新規申請>
○審査等のため、申請から受給者証の交付までに2か月程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。
<継続(更新)申請>
○「継続(更新)」の申請は、「有効期間」の満了日の3か月前から行うことができます。
審査等のため、申請から受給者証の交付までに2か月程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。
※なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合や、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。

自立支援医療費制度(精神通院医療)のリーフレット 令和5年8月作成版

1-4ページは、制度の内容について載せています。
5-6ページは、特別区窓口一覧、市町村窓口一覧を載せています。

診断書の提出、受給者証及び上限額管理票の留意事項

詳細は下記のお知らせをご覧ください。

問い合わせ先

≪申請手続及び精神保健福祉に関する相談について≫
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)

≪制度について≫
東京都福祉局 障害者施策推進部精神保健医療課 生活支援担当
【TEL】03-5320-4464

≪認定内容について≫
中部総合精神保健福祉センター 事務室 自立支援医療担当
【TEL】03-3302-7871

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お問い合わせ

このページの担当は 中部総合精紳保健福祉センター 事務室 自立支援医療担当 です。

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