〈ご注意〉 申請書にマイナンバーの記載が必要です。 あなたは知っていますか?この制度! 自立支援医療費制度 (精神通院医療) 手続は、お住まいの区市町村の窓口に 指定の書類を提出してください。 令和5年8月 石油系溶剤を含まないインキを使用しています。 1 趣旨・制度の概要  精神障害者がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害の状態の軽減のために必要な医療について自立支援医療費を支給することにより、精神障害者の福祉の増進と精神障害の適正な医療の普及を図ることを目的としています。  精神疾患のため通院による継続的な治療を受ける場合の負担軽減を図る制度で、通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。  また、本制度は、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。なお、精神科以外での精神疾患の通院診療も対象となります。 2 自己負担(原則1割)について  自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯(※@、Aを参照)の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額(表参照)が設定されています。 所得区分 所 得 の 条 件 負担上限月額 生活保護 生活保護世帯又は支援給付世帯(※Bを参照) 0円 低所得1 区市町村民税非課税世帯 本人収入80万円以下の方(公的年金収入等含む) 2,500円 低所得2 区市町村民税非課税世帯 本人収入80万円超える方(公的年金収入等含む) 5,000円 中間所得層1 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 5,000円 (重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割 中間所得層2 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円〜23万5千円未満の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 10,000円 (重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割 一定所得以上※C 区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 20,000円 (重度かつ継続)に非該当の方は、この制度は受けられません ※@「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を、同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家    族の方は別世帯となります。 ※A「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。 ※B「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯です。 ※C「一定所得以上」で、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は、経過措置として令和6年3月31日までは公費負担医療の対象となります。 東京都独自の精神通院医療費助成制度  東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者及び国民健康保険組合加入者で 区市町村民税が非課税の世帯の方(自立支援医療費制度上、「低所得1」「低所得2」に該当する 方)について自立支援医療費の自己負担額分(負担上限月額2,500円又は5,000円を限度とする)を助成する制度を実施しています。 ※ただし他県の医療機関を指定されている方は一旦自己負担が発生することになります。 ※区市町村の国民健康保険加入者については、それぞれの国民健康保険より助成を行う制度があります。詳しくは、区市町村窓口におたずねください。 ※社会保険から国民健康保険に変更になる等、医療保険が変更になった場合は、あらためて区  市町村窓口にて変更の申請が必要になります。 4 申請窓口  申請窓口は、お住まい(居住地)の区市町村となりますので、本リーフレット中の、特別区及び市町村窓口一覧でご確認ください。  申請手続は、18歳以上の方はご本人が行い、18歳未満の方は、その保護者が申請者となります。  申請書類の提出はご本人以外の方(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。 5 必要書類 ◆ 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書   区市町村窓口にあります。   ※平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。 ◆ 自立支援医療診断書(精神通院)   東京都指定の診断書で、区市町村窓口にあります。指定自立支援医療機関において、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。   区市町村窓口での申請時点で3か月以内に発行されたものが有効です。 ◆ 世帯(保険単位)を確認する書類   医療保険の被保険者証等の写し ◆ 世帯所得を確認できる書類(所得区分等の確認のため窓口で同意書を求められることもあります)   ※区市町村窓口によっては世帯所得を確認できる書類を省略できる場合があります。   ●生活保護又は支援給付受給の方 … 福祉事務所の証明書・保護決定通知書又は支援給 付決定通知書の写し 等   ●非課税世帯の方 …………………… 非課税証明書・標準負担額減額認定書 等   ●中間所得層、一定所得以上の方 … 区市町村民税の課税証明書 ◆ マイナンバー制度の「個人番号カード」の提示  個人番号カードがない場合は、「通知カード」と、ご本人であることを顔写真にて確認するための運転免許証、精神障害者保健福祉手帳等の公的書類を提示してください。通知カードを提示する代わりに、個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提示することも可能です。申請者が18歳未満の場合は保護者の個人番号カードも提示が必要になります。 〈注意事項〉 * 継続(更新)申請時の手続は毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。  病状及び治療方針の変更がない場合、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は、「2年に 1度」となります。  ただし、有効期間を過ぎてしまってからの申請は、「再開申請」となり、診断書の提出が必要となります。 * 精神障害者保健福祉手帳との同時申請について  精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書により同時申請が可能です(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)。年金証書等の写しによる同時申請はできません。  なお、同時申請で手帳と自立支援医療の継続(更新)申請を行う場合については、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度ともに更新可能期間である場合可能です。 * 自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日を合わせることができます。  自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日が異なるため同時申請が出来ない場合は、次回以降の申請において同時申請が可能になるように、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を短縮して精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合せることができます。「認定期間短縮にかかる承諾書」の提出と精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満(申請時点)であることが適用条件となります。 * 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の新規申請(再開申請を含む)について  精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたものに限る)の交付を受けている方が、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない新規申請(再開申請を含む)を行う場合には、手帳の写しを添付すれば、診断書の提出は必要ありません。「高額治療継続者(重度かつ継続)」を申請する場合は、意見書を添付してください。お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満である場合は、「認定期間短縮にかかる承諾書」の提出書類が必要です。なお、上記の精神障害者保健福祉手帳の写しで申請された方は次回の継続(更新)申請の手続においては診断書の提出が必要となります。 6 申請後の流れ  申請に基づき審査を行い、認定された場合は、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」を交付します。その際、区市町村経由にて、負担上限額が設定された方に「自己負担上限額管理票」を同時にお渡しします。  受診の際、受給者証に記載されている医療機関、薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください(生活保護及び中間所得層で「高額治療継続者(重度かつ継続)」非該当の方は、「自己負担上限額管理票」は使用しません)。  なお、認定されなかった場合には、「自立支援医療(精神通院)支給認定申請却下決定通知書」をご本人宛に通知します。 7 医療機関・薬局等について  自立支援医療費制度が適用される医療機関・薬局等は、申請書に記載された医療機関・薬局等に限ります(医療機関及び薬局などの事業者自身も指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を所在地の都道府県知事又は政令市長から受けていることが前提となります)。交付される受給者証には、利用できる医療機関等が記載されます。 8 有効期間  有効期間は原則として1年です。継続(更新)申請の手続は、毎年必要です。  継続(更新)申請は、有効期間満了日の3か月前から手続ができますので、お早目に手続をしてください。新たな申請に基づき再審査した上、決定いたします。有効期間を過ぎた場合は遡及せず再度申請の手続をした日からとなります。 9 自己負担上限額管理票とは  負担上限月額が設定されている方には、「自己負担上限額管理票」もお渡しします。受診される際は、その都度、医療機関・薬局等の窓口に、受給者証と併せて本管理票を提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります(受給者証に記載されている医療機関・薬局等に限ります)。  東京都の医療費助成制度対象の方は、自己負担額の徴収はありませんが、受診時に必ずご持参ください。自立支援医療制度と分ける必要がありますので、自己負担の1割分について、本管理票への記載を受けてください。 10 その他の手続  受給者証の内容等が変更となる場合は変更内容により「変更届」又は「変更申請」、紛失または破損した場合は「再交付申請」の手続がそれぞれ必要になりますので、必ず区市町村窓口に届出・申請をしてください。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する方や東京都外から転入されてきた方は、申請方法が異なりますのでお住まいの区市町村へおたずねください。申請用紙類は、区市町村窓口にあります。 11 利用にあたって  受診される際、「自立支援医療受給者証(精神通院)」(負担上限月額のある方はさらに「自己負担上限額管理票」)を医療機関に提示の上、ご利用ください。提示がない場合や、新規申請や継続(更新)申請などの必要な手続きを行っていない場合は、制度の適用を受けられず、医療費の1〜3割の額を自己負担していただくことになりますので、ご注意ください。 ※すべての書類に関して個人のプライバシーの保護には、充分な配慮がなされます。 自立支援医療費制度(精神通院医療)に関する東京都の問い合わせ先 (制度について) 東京都福祉局障害者施策推進部 精神保健医療課生活支援担当  電話:03−5320−4464 (認定内容について) 東京都立中部総合精神保健福祉センター 事務室自立支援医療担当   電話:03−3302−7871 問い合わせ先 特別区窓口一覧 令和5年4月現在 区 名 手続の窓口 電話番号 千代田区 障害者福祉課 5211-4217 中央区 福祉保健部障害者福祉課 3546-6753 中央区保健所健康推進課予防係 3541-5930 日本橋保健センター 3661-3515 月島保健センター 5560-0765 港区 芝地区総合支所区民課保健福祉係 3578-3161 麻布地区総合支所区民課保健福祉係 5114-8822 赤坂地区総合支所区民課保健福祉係 5413-7276 高輪地区総合支所区民課保健福祉係 5421-7085 芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係 6400-0022 新宿区 牛込保健センター 3260-6231 四谷保健センター 3351-5161 東新宿保健センター 3200-1026 落合保健センター 3952-7161 文京区 文京保健所予防対策課精神保健係 5803-1230 保健サービスセンター本郷支所 3821-5106 台東区 台東保健所保健予防課精神保健担当 3847-9405 墨田区 向島保健センター 3611-6135 本所保健センター 3622-9137 江東区 江東区保健所保健予防課保健係 3647-5906 深川保健相談所 3641-1181 深川南部保健相談所 5632-2291 城東南部保健相談所 5606-5001 城東保健相談所 3637-6521 品川区 荏原保健センター保健事業係 5487-1314 品川保健センター保健事業係 3474-2225 大井保健センター保健事業係 3772-2666 目黒区 目黒区保健予防課 5722-9503 碑文谷保健センター 3711-6446 大田区 福祉部大森地域福祉課 5764-0696 福祉部調布地域福祉課 3726-4139 福祉部蒲田地域福祉課 5713-1383 福祉部糀谷・羽田地域福祉課 3741-6682 世田谷区 世田谷総合支所健康づくり課 5432-2893 北沢総合支所健康づくり課 6804-9355 玉川総合支所健康づくり課 3702-1948 砧総合支所健康づくり課 3483-3161 烏山総合支所健康づくり課 3308-8228 渋谷区 障がい者福祉課精神福祉係 3463-1905 中野区 健康福祉部障害福祉課 3228-8956 中部すこやか福祉センター 3367-7788 北部すこやか福祉センター 3389-4321 南部すこやか福祉センター 3380-5551 鷺宮すこやか福祉センター 3336-7111 区 名 手続の窓口 電話番号 杉並区 荻窪保健センター 3391-0015 高井戸保健センター 3334-4304 高円寺保健センター 3311-0116 上井草保健センター 3394-1212 和泉保健センター 3313-9331 豊島区 池袋保健所健康推進課 3987-4172 長崎健康相談所管理事業グループ 3957-1191 北区 健康福祉部障害福祉課王子障害相談係 3908-1359 健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係 3903-4161 荒川区 福祉部障害者福祉課 3802-3111 内線2688 板橋区 板橋健康福祉センター 3579-2333 赤塚健康福祉センター 3979-0511 志村健康福祉センター 3969-3836 上板橋健康福祉センター 3937-1041 高島平健康福祉センター 3938-8621 練馬区 練馬区保健所保健予防課精神保健係 5984-4764 豊玉保健相談所 3992-1188 北保健相談所 3931-1347 光が丘保健相談所 5997-7722 石神井保健相談所 3996-0634 大泉保健相談所 3921-0217 関保健相談所 3929-5381 足立区 足立保健所中央本町地域・保健総合支援課精神保健係 3880-5358 竹の塚保健センター 3855-5082 江北保健センター 3896-4004 千住保健センター 3888-4277 東部保健センター 3606-4171 葛飾区 葛飾区健康部(保健所)保健予防課 3602-1274 金町保健センター 3607-4141 堀切区民事務所 3693-4184 新小岩保健センター 3696-3781 高砂区民事務所 3659-3336 水元保健センター 3627-1911 江戸川区 江戸川保健所保健予防課 5661-2465 中央健康サポートセンター 5661-2467 小岩健康サポートセンター 3658-3171 東部健康サポートセンター 3678-6441 清新町健康サポートセンター 3878-1221 葛西健康サポートセンター 3688-0154 鹿骨健康サポートセンター 3678-8711 小松川健康サポートセンター 3683-5531 なぎさ健康サポートセンター 5675-2515 問い合わせ先 市町村窓口一覧 令和5年4月現在 市町村名 手続の窓口 窓口所在地 電話番号 八王子市 福祉部障害者福祉課福祉・自立支援医療担当 市役所内 042-620-7245 立川市 障害福祉課業務係 市役所内 042-523-2111 内線1511 武蔵野市 健康福祉部障害者福祉課 市役所内 0422-60-1904 三鷹市 健康福祉部障がい者支援課障がい者医療・給付係 市役所内 0422-29-8361 内線2616 青梅市 健康福祉部障がい者福祉課相談支援係 市役所内 0428-22-1111 内線2133・2137 府中市 福祉保健部障害者福祉課援護係 市役所内 042-335-4162 昭島市 障害福祉課障害福祉係 市役所内 042-544-5111 内線2133 調布市 障害福祉課給付管理係 市役所内 042-481-7089 町田市 障がい福祉課支援係 市役所内 042-724-2145 小金井市 福祉保健部自立生活支援課相談支援係 市役所内 042-387-9841 小平市 健康福祉部障がい者支援課サービス支援担当 健康福祉事務センター内 042-346-9542 日野市 健康福祉部障害福祉課援護係 市役所内 042-514-8489 東村山市 健康福祉部障害支援課支援第2係 市役所内 042-393-5111 内線3512 国分寺市 福祉部障害福祉課相談支援係 市役所内 042-325-0111 内線532 国立市 健康福祉部しょうがいしゃ支援課手当・給付係 市役所内 042-576-2111 内線161・162 福生市 福祉保健部障害福祉課障害福祉係 市役所内 042-551-1742 狛江市 福祉保健部高齢障がい課障がい者支援係 市役所内 03-3430-1111 内線2201 東大和市 地域福祉部障害福祉課医療助成係 市役所内 042-563-2111 内線1126・1127・1128 清瀬市 福祉子ども部障害福祉課庶務係 市役所内 042-497-2072 東久留米市 福祉保健部障害福祉課福祉支援係 市役所内 042-470-7747 武蔵村山市 健康福祉部障害福祉課認定審査係 市民総合センター内 042-590-1185 多摩市 健康福祉部障害福祉課障害福祉係 市役所内 042-338-6903 稲城市 福祉部障害福祉課障害福祉係 市役所内 042-378-2111 内線224・226 羽村市 障害福祉課障害福祉係 市役所内 042-555-1111 内線173 あきる野市 健康福祉部障がい者支援課障がい者相談係 市役所内 042-558-1111 内線2617・2618 西東京市 健康福祉部障害福祉課手当助成係 保谷庁舎内 042-438-4035 瑞穂町 福祉課障がい者支援係 町役場内 042-557-0574 日の出町 子育て福祉課地域支援係 町役場内 042-588-4112  檜原村 福祉けんこう課福祉係 やすらぎの里内 042-598-3121 奥多摩 福祉保健課福祉係 保健福祉センター内 0428-83-2777 大島町 福祉けんこう課 町役場内 04992-2-1471 利島村 住民課 村役場内 04992-9-0013 新島村 民生課福祉介護係 村役場内 04992-5-0243 神津島村 保健医療課 保健センター内 04992-8-0010 三宅村 福祉健康課福祉係 村役場内 04994-5-0902 御蔵島村 総務課民生係 村役場内 04994-8-2121 八丈町 福祉健康課障がい福祉係 町役場内 04996-2-5570 青ヶ島村 総務課 村役場内 04996-9-0111 小笠原村 村民課福祉係 村役場内 04998-2-3939 令和5年8月発行 登録番号(5)1 東京都立中部総合精神保健福祉センター 事務室自立支援医療担当 TEL 03(3302)7871  印刷 東京バインダリー株式会社