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【医療機関の皆様へ】自立支援医療(精神通院医療)の診断書作成・「認定結果のお知らせ」の送付

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含む。)のために、通院による医療を継続して受ける必要がある方の、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

※根拠法令:精神障害者総合支援法第52条
※制度の詳細及び指定自立支援医療機関の指定手続きは、自立支援医療精神保健医療課のページ)よりご確認ください。
※認定実績については、東京都精神保健福祉の動向(特別区・島しょ編)をご参照ください。
※【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院医療)の受給者証等の有効期間の延長については、( 精神保健医療課のページ)をご覧ください。

自立支援医療(精神通院医療)に係る診断書の作成

診断書の記載に当たっては、次のPDF「自立支援医療診断書(精神通院)の記載方法」を必ずお読みください。

以下の場合には、「重度かつ継続」に関する意見書の提出が必要となります。
○手帳と同時申請で、手帳用診断書の主たる精神障害の病名欄のICDコードが「F4~F9圏内」で「重度かつ継続」を申請する場合
○現在、「重度かつ継続」非該当の認定を受けている方が、「重度かつ継続」を申請する場合

≪提出時の留意点等≫
○診断書の2枚目の左上にある氏名欄にも患者氏名を記入してください。
○提出用の診断書は、A4版の1枚目と2枚目を並べA3版として作成してください。
やむを得ず、A4版(2枚組)で提出する場合には、診断書2枚を並べ中央部分に割印(医師の捺印で可)をしてください。
両面印刷での提出は認めていませんので、ご注意ください。
○「東京都送付用」と「区市町村控用」には、それぞれに医師氏名を[自筆]又は[ゴム印名と押印]で表記してください。
○「医療機関控用」は医療機関で保管してください。

「認定結果のお知らせ」の送付について

患者様の制度利用を円滑に行っていただくため、認定内容を記載した「認定結果のお知らせ」を、交付日ごとに各指定医療機関等(病院、薬局及び訪問看護ステーションなど)へ送付しています。


【表面】


【裏面】

「認定結果のお知らせ」の内容確認にあたっては、当お知らせの裏面及び別添「『認定結果のお知らせ』のレイアウトについて」をご参照ください。

問い合わせ先

≪制度及び指定自立支援医療機関の指定について≫
東京都福祉局 障害者施策推進部精神保健医療課 生活支援担当
【TEL】03-5320-4464

≪認定内容について≫
中部総合精神保健福祉センター事務室 自立支援医療担当
【TEL】03-3302-7871

 

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お問い合わせ

このページの担当は 中部総合精紳保健福祉センター 事務室 自立支援医療担当 です。

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