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  5. 障害福祉サービス等の内容

障害福祉サービス等の内容

介護給付

介護給付とは、日常生活上必要な介護支援で、居宅介護や施設における生活介護などがあります。

居宅介護(ホームヘルプ)

居宅において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

  • 歩行:「全面的な支援が必要」
  • 移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行う。
【対象者】
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者

  • 二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
  • 障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上であること(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。
【対象者】
(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者 ※障害支援区分の認定を必要としない

行動援護

居宅内や外出時において行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援及び介護を行います。
【内容】
知的・精神障害により行動が著しく困難であり、常に介護を必要とする方に、居宅内や外出時において行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援及び介護を行う。
【対象者】
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する者
具体的には、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
【内容】
重度の障害者(児)に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供する。
【対象者】
常時介護を要する障害者(児)であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

類型 状態像
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいずれかに該当する者 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
(1類型)
・筋ジストロフィー
・脊椎損傷
・ALS(筋萎縮性側索硬化症)
・遷延性意識障害 等
最重度知的障害者
(2類型)
・重症心身障害者 等
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)
(3類型)
・強度行動障害 等

※類型ごとに、認定調査項目等の要件が別途あります。

短期入所(ショートステイ)

介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
【内容】
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の施設等への短期間の入所を必要とする障害者(児)につき、当該施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行う。
【対象者】
(1) 福祉型(障害者支援施設等において実施)

  • 障害支援区分が区分1以上である障害者
  • 障害児の支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

(2) 医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)

  • 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練や介護、日常生活の世話などを行います。
【内容】
主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。
【対象者】
機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話、その他の必要な医療を要する障害者
具体的には、病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
(ア)障害支援区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)障害支援区分5以上に該当し、次に掲げる状態のいずれかに該当する者であること

  •  重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
  •  医療的ケアの判定スコア(別表2の基本スコア及び見守りスコアを合算して算出する点数をいう。以下同じ。)が16点以上の者
  •  障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(表2参照)であって、医療的ケアスコアが8点以上の者
  •  遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者

(ウ) (ア)・(イ)に準ずる者として区市町村が認めた者

生活介護

常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。
【内容】
障害者支援施設その他の施設において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。
【対象者】
入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他必要な援助を要する障害者
具体的には、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

  • 障害支援区分が区分3以上(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)である者
  • 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)である者
  • 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

施設入所支援

夜間や休日、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の支援を行います。
【内容】
主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う。
【対象者】

  • 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
  • 自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
  • 生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者
  • 就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

訓練等給付

訓練等給付とは、障害者が地域で生活を行うために提供される訓練的支援で、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。

自立訓練(機能訓練)

障害者等に対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション等を行い、身体機能の維持・向上を図ります。
【内容】
障害者等につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
【対象者】
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者等
具体的には次のような例が挙げられる。

  • 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
  • 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等

自立訓練(生活訓練)

障害者に対し、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。
【内容】
障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者
具体的には次のような例が挙げられる。

  • 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
  • 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

就労移行支援

一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
具体的には次のような例が挙げられる。

  • 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
  • あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者

就労継続支援A型

一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者、または65歳以上の者で65歳に達する前5年間に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受け、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者。
具体的には次のような例が挙げられる。

  • 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

就労継続支援B型

一般企業等への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。

  • 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  • 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
  • 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  • 上記に該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
  • 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
【内容】
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
【内容】
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。
【対象者】
 障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられる。
 (1) 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者
 (2) 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※2)
 (3) 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者(※2)

 ※1

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所していた障害者 ※児童福祉施設に入所していた18歳以上の者、障害者支援施設等に入所していた15歳以上の障害者みなしの者も対象。
  2. 共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障害者
  3. 精神科病院に入院していた障害者
  4. 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
  5. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
  6. 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター、もしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者

 ※2の例
  ア 地域移行支援の対象要件に該当する障害者施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合
  イ 人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し 等)
  ウ その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合
 

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他生活上の援助を行います。
【内容】
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。
【対象者】

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

地域相談支援給付

地域相談支援給付とは、地域移行や地域で安心して暮らすための相談支援で、地域移行支援と地域定着支援があります。

地域移行支援

入所・入院中の障害者が退所・退院するための支援を行います。
【内容】
障害者支援施設等に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。
【対象者】

  • 障害者支援施設、のぞみの園又は療養介護を行う病院に入所している者 ※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象
  • 精神科病院に入院している精神障害者
  • 救護施設又は更生施設に入所している障害者
  • 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)又は少年院に入所している障害者
  • 更生保護施設に入所している障害者または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害者

地域定着支援

地域で居宅において単身等で生活する方への支援を行います。
【内容】
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。
【対象者】

  • 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
  • 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者

なお、障害者支援施設や精神科病院等から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。
※ただし、共同生活援助及び宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため対象外。

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当(03-5320-4324) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。