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自立支援医療(精神通院医療)について

LINEによる通知サービスについて

精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEにより通知するサービスを開始します。

1 開始日
令和6年3月1日(金曜日)

2 対象者
精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのご本人及びそのご家族
※ お名前や連絡先の登録は不要です。

3 利用方法
下記QRコードを読み取り、友だち登録後、ご自身で現在の手帳や受給者証の有効期限を入力してください。
更新手続き開始1週間前にLINEによる通知が届きます。
※更新手続きは、現在の手帳や受給者証の有効期限の3か月前からです。

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対象者

 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方
 ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和3年3月31日まで)により対象となります。
(詳細はこちらを御覧ください。)

対象となる医療

 精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。
 精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。

公費負担額及び自己負担額

公費負担額

1.医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
2.介護保険法による訪問看護に要する費用(精神通院医療に関する訪問看護に限る。)。ただし、介護保険を先に適用します。

自己負担額

 医療費の原則1割の負担があります。
 ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。)。
※区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(詳細はこちらを御覧ください。)

東京都医療費助成制度

 東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で、区市町村民税が非課税の「世帯」の方(自立支援医療制度上、「低所得1」又は「低所得2」に該当する方)について、自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度を実施しています(介護保険法による訪問看護に要する費用に関する自己負担額は除く。)。

※ 詳細はこちらをご覧ください。

手続方法

 お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。
 継続(更新)申請は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。

必要書類

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
  • 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
  • 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)

※診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、自立支援医療(精神通院医療)の新規申請(再開申請を含む)を行う場合は、診断書によらず手帳の写しで申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要です。
 また、お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満である場合は、「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出書類が必要となります。
 なお、精神障害者保健福祉手帳の写しで申請された方は次回の継続(更新)申請の手続きにおいては診断書の提出が必要となります。
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。
※有効期間の開始日が平成22年4月1日以降の継続(更新)申請を行う場合は、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が「2年に1度」となります。ただし、受給者証の有効期間は原則1年ですので、継続(更新)申請の手続きは毎年必要となります。なお、有効期間を過ぎてしまってからの申請は「再開申請」となり、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。(詳細はこちらを御覧ください。)
※申請書・診断書・意見書の様式は、区市町村の担当窓口にあります。診断書・意見書については、中部総合精神保健福祉センターのホームページにも掲載しています。(下記様式はあくまでも見本です。)

有効期間及び更新等の手続

有効期間及び継続(更新)申請

 受給者証の有効期間は、新規・再開申請の場合、申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)で、更新を希望する方は、継続(更新)申請の手続を行う必要があります。
 「継続(更新)」の申請は、「有効期間」の満了日の3か月前から行うことができます。
 審査等のため、申請から結果を受け取るまでに2か月程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。
 なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合や、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。

自己負担上限月額・医療機関等の変更申請

 自己負担上限月額に関わる事項(所得、「世帯」の範囲等)及び利用する医療機関等に変更が生じる場合は、あらかじめ区市町村窓口で、現在交付されている受給者証を添付して「変更申請」を行う必要があります。
 変更申請が認められた場合、自己負担上限月額に関わる事項については申請受理の翌月1日から、医療機関等については申請受理日から変更後の内容が適用になります。
 申請手続後、新たな受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

氏名・住所・医療保険等の変更届

 氏名、都内住所及び医療保険等に変更があった場合は、「記載事項変更届」に、変更事由を確認できる書類(被保険者証等)と、現在交付されている受給者証を添付して、区市町村窓口へ届け出てください。
 受給者証は、区市町村窓口で変更事項を記載又は確認後、お返しします。

再交付申請

 受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、「再交付申請書」により区市町村窓口に再交付申請してください(破損・汚損の場合は現在交付されている受給者証を添付)。

個人番号制度について

平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)による個人番号の利用が開始されます。
 自立支援医療(精神通院)制度は、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、平成28年1月以降の申請につきましては、申請書にマイナンバーを記載していただくこととなります。

1 個人番号制度の導入に当たり、次の場合にマイナンバーの記載が必要になります。
  支給認定申請(新規・更新・再開等)、受給者証等記載事項変更の申請、再交付申請

2 申請の際には、各申請書に以下の方のマイナンバーの記載が必要になります。
 (1)受診者本人
 (2)保護者(受診者本人が18歳未満の場合に限る。)

3 申請に際して、申請者のマイナンバーの確認及び本人確認が必要になります。
  マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請者の本人確認が義務付けられています。申請者は、次の書類を区市町村の申請窓口にご提示ください。

<本人が申請する場合>
(1) 本人の個人番号確認書類
個人番号カード、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 等
(2) 本人の身元確認書類
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
もしくは、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等のうちいずれか2つ

※受診者本人が18歳未満の場合には、保護者に係る上記(1)及び(2)の書類が必要です。
※郵送により申請を行う場合は、上記の確認書類はコピーを送ってください。
※本人の代わりに使者が申請書等の提出を行う場合(例:配偶者等が申請書類の提出のみを行う場合)には、個人番号が見えないよう、申請書や上記の確認書類のコピー等を封筒に入れて提出してください。この場合、使者が本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。

<代理権の授与を受けて、代理人が本人に代わって申請する場合>
(1) 代理権の確認書類
(法定代理人の場合)戸籍謄本その他資格を証明する書類、(任意代理人の場合)委任状 等
(2) 代理人の身元確認書類
代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
もしくは、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等のうちいずれか2つ
(3) 本人の個人番号確認書類
本人の個人番号カード又はその写し、個人番号の通知カード又はその写し、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し 等

※ただし、代理権の授与が困難である場合等には、申請書等に個人番号を記載せずに提出することが可能です。

利用方法

受給者証等の提示

 認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。
 受給者証に記載された医療機関等の窓口で被保険者証等と一緒に受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。自己負担上限月額が設定されている方(自己負担額分の助成・給付を受けて窓口負担のない方を含む。)は、「自己負担上限額管理票」も必要です。
 申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

問合せ先

申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)

認定について
中部総合精神保健福祉センター事務室自立支援医療担当
電話 03-3302-7871
FAX 03-3302-7839

制度及び指定自立支援医療機関の指定について
障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話 03-5320-4464
FAX 03-5388-1417

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。