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新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の取扱いについて

※注意 自動更新ではありません。(申請が必要となります。)

精神障害者保健福祉手帳の更新時については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、診断書の提出猶予に関する臨時的な取扱について御対応いただいているかと思いますが、令和3年1月7日の緊急事態宣言を受け、令和3年3月以降の診断書の提出猶予に関する取扱いが厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課から示されました。
つきましては、この取扱いによって申請する場合は、下記のとおりお手続きをお願いいたします。

更新手続きについて

令和3年3月以降の有効期限を迎える方については、通常通りの更新申請が必要となります。
ただし、以下の対象者について、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴い、受診する医療機関から診断書を取得できない等の状況にある場合は、有効期間内に診断の提出を当面の間猶予した申請を可能とします。

対象者

(1)令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える方で、既に令和2年4月24日付けの事務連絡の内容(診断書猶予)が適用されている方
(2)令和3年3月1日から以降当面の間に有効期限を迎える方で、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方
のうち、新型コロナウイルス感染症の影響から、医療機関の事情等により診断書が取得できない方

なお、(1)の対象者については、猶予期間内に再度申請し、「猶予」の表示をした手帳の交付を受けることが必要です。

診断書の提出猶予について

精神障害者保健福祉手帳の申請書及び写真の提出により、現に所持している手帳の有効期限の日から当面の間は当該診断書の提出を猶予した上で更新(有効期間2年)が可能になります。
その際は、猶予期間の間に診断書の提出がなければ、無効になります(更新時点に遡及して無効とはしません)のでご注意ください。
また、医師の診断書を猶予した場合、「猶予」と表示した手帳が交付され、障害等級は従前の等級になります。ただし、猶予期間において診断書が提出された際は、診断書の審査の結果に応じて次の(1)又は(2)の取扱いになります。

(1)政令で定める精神障害の状態にあると認められる場合
先に交付した「猶予」と表示した手帳と引換えに通常の手帳を交付しますが、等級を変更する必要があると判断された場合には、新たな等級の手帳となります。

(2)政令で定める精神障害の状態にないと認められる場合
精神保健福祉法第45条第3項に基づく不承認通知を交付し、先に交付した「猶予」と表示した手帳は返還していただきます。
なお、年金証書等の写しによる申請が可能である場合については、従前どおり更新申請が必要となります。

その他

適用期間と診断書の提出猶予に係る「当面の間」の終期については、別途お知らせします。

問合せ先

申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)
審査について
中部総合精神保健福祉センター事務室精神障害者保健福祉手帳担当
電話 03-3302-7739(ダイヤルイン)
FAX 03-3302-7839
制度について
障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話 03-5320-4464
FAX 03-5388-1417

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。