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在宅重症心身障害児(者)等訪問事業

 ご家族が自信を持ってお子様の在宅療育に当たれるよう、看護師がご家庭を訪問し、健康管理や看護技術の指導、療育に関する相談等の支援を行います。

対象者

 東京都内に住所を有し、在宅で生活をする重症心身障害児(者)及び医療的ケア児(※)

 ※医療的ケア児:医療的ケアが必要な障害児

1、重症心身障害児とは
 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(大島分類の1から4までに該当)を言います。児童福祉法上の概念であり、18歳までにその状態になった方です。
・申請時の年齢は問いません。
・退院予定の方は入院中から申請できます。
・成長・発達の過程で、本事業対象から外れることがあります。

図 大島分類
大島分類

2、本事業における「医療的ケア児」とは
・本事業における「医療的ケア児」とは、次の状態にある障害児です。(下記の表を参照)
・申請時の年齢は18歳未満です。
・退院予定の方は入院中から申請できます。
・医療的ケアがなくなった場合もしくは18歳に達した場合は、本事業対象外となります。

医療的ケア(以下のいずれかのケアを受けていること。)
1 人工呼吸器管理 ※1
2 気管内挿管、気管切開
3 鼻咽頭エアウェイ
4 酸素吸入
5 6回/日以上の頻回の吸引
6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用
7 中心静脈栄養(IVH)
8 経管(経鼻・胃ろう含む)
9 腸ろう・腸管栄養
10 継続する透析(腹膜灌流を含む)
11 定期導尿(3回/日以上)※2
12 人工肛門

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む。
※2 人工膀胱を含む。


上記の1から12の項目以外の医療的ケアでも対象となる場合があるため、本事業利用にあたって判断に迷う場合は、東京都福祉局の担当部署まで確認をお願いいたします。

事業内容

訪問看護

 週1回 (1回の訪問は、3時間以内) 
 看護師による訪問看護

訪問健康診査 (必要な場合のみ)

 年1回
 医師等による訪問健康診査・療育相談

その他

  • 本事業の利用期間は原則1年以内です。
  • 訪問実施日・時間は原則固定です。
  • 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は実施していません。

利用料

 利用料はかかりません。ただし、主治医の指示書にかかる費用は、利用する方の負担となります。

申込みから事業利用まで

新規申請から終了までの流れ
1 新規申請 申請窓口:保健所等
提出書類:在宅重症心身障害児(者)訪問申請書
もしくは、在宅医療的ケア児訪問申請書
2 保健師による面談 保健所等の担当保健師が家庭訪問等によりご本人及びご家族の状況を伺いながら、状況調査票を作成します。
3 支給決定 東京都の対象者決定会議において訪問事業の支給可否及び支給期間(原則1年以内)を決定します。
4 訪問看護を開始 主治医連絡等の諸調整後、訪問看護事業部から訪問看護を開始します。
5 終了 看護目標の達成等により事業提供は終了します。

 継続利用が必要な場合は、更新申請ができます。

提出書類

「在宅重症心身障害児(者)訪問申請書」もしくは「在宅医療的ケア児訪問申請書」
 保健所等で配布しています。また、このページからも印刷ができます。

申請書の記入に係る注意事項について

1.申請書はやむを得ない場合(例:御家族(申請者)が外国人であり日本語の筆記やパソコン入力が困難等)を除き、必ず御家族(申請者)自身が全ての項目をご記入ください。

2.パソコン等で申請書を作成した場合は、申請者氏名の箇所に必ず御家族(申請者)自身の手書きのサイン(自署)をお願いいたします。御家族(申請者)が外国人であり日本語の筆記やパソコン入力が困難な場合であっても、手書きのサイン(自署)は必須です。

3.申請書の所定の枠内にご記入いただき、フォーマットは崩さず、1ページに収めてください。

申請窓口および問い合わせ先

23区にお住まいの方 お住まいの地区を管轄する区保健所又は保健センター
多摩地域にお住まいの方
(八王子市及び町田市を除く)
お住まいの地区を管轄する都保健所
八王子市にお住まいの方 八王子市保健所
 電話 042-645-5111
町田市にお住まいの方 お住まいの地域を管轄する庁舎の保健予防課

注意事項

  • 在宅重症心身障害児(者)等訪問事業は、ご家族が在宅での看護・療育等を実施できるよう看護師が支援するものです。そのため、看護・介護の代替や介護者の負担軽減、休養等を目的とした事業提供はしておりません。
  • 本事業の詳細は、保健所等の担当保健師にお問い合わせください。
  • 本事業は、東京都が社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会に委託して実施しています。

〈委託先〉 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会
      重症心身障害児等在宅療育支援センター 東部・西部訪問看護事業部
      ホームページ https://www.toubuhoukan.jp/

ご案内リーフレット

 在宅重症心身障害児(者)等訪問事業をご案内したリーフレットを保健所等で配布しています。また、このページからもご覧いただけます。

お問い合わせ

このページの担当は、障害者施策推進部 施設サービス支援課 療育担当(03-5320-4360)です。

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