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食品中の放射性物質の規格基準の設定について

食品中の放射性物質の規格基準について

概要

 平成23年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を受けて、厚生労働省は、食品の安全性を確保する観点から食品中の放射性物質に関する暫定規制値を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供されることがないよう取り扱ってきたところです。
 暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、より一層、食品の安全と安心を確保するため、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を、現在の年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本として、薬事・食品衛生審議会において新たな規格基準設定のための検討がされました。
 その結果、新たな基準値が定められ、平成24年4月1日に施行されました。

 基準値設定の基本的な考え方はこちら(PDF:1,028KB)

新たな規格基準は、以下のとおりです。

食 品 区 分 放射性セシウムの基準値(Bq/kg)  含まれる食品の範囲
飲料水  10  直接飲用する水、調理に使用する水及び水との代替関係が強い飲用茶
 乳児用食品  50 ・健康増進法第26条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適する旨の表示許可を受けたもの
・乳児の飲食に供することを目的として販売するもの
 牛乳  50  乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の乳(牛乳、低脂肪乳、加工乳など)及び乳飲料
 一般食品  100 上記以外の食品
(平成24年4月 施行)

関連リンク

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射能汚染対策部会資料(平成23年12月22日開催)(厚生労働省)

乳児用食品の表示基準について

概要

 乳児用食品について新たな放射性物質の規格基準が定められたことを受け、乳児用食品の表示基準が設けられました。

乳児用食品の表示基準の主な内容は、以下のとおりです。

  1. 乳児用食品の規格基準が適用される食品は、『乳児用規格適用食品』と表示しなければなりません。
  2. ただし、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できる食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することができます。(省略規定)
  3. 乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはなりません。(紛らわしい表示の禁止規定)

関連リンク、資料

 食品表示法に関する基準や通知はこちら(消費者庁ホームページ)



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このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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